児島KIDS-虹 会則

 

(目的)

1条 バドミントンを通じて児島地区の児童、学生の心身の健全な発達を図ることを目的に会を設置する。

(会の名称)

2条 名称は、児島KIDS-(以下「レインボー」という)とする。

(設立年月日)

3条 本会の設立年月日及び活動開始日は、平成2541日とする。

(事務局所在地)

4条 岡山県倉敷市児島小川4丁目8736号に置く。

(基本理念)

5条 児島地区をバドミントンのまちに!を基本理念とする。

(活動目標)

6条 岡山県代表選手に選出されることを目標とし、全国に通用するプレイヤーさらには、オリンピック選手を輩出することを目指す。

(活動内容)

7条 レインボーは、次の事項に関して営利を目的とせず、活動を実施する。

(1) バドミントンプレイヤーの育成に関すること。

(2) バドミントンの指導者養成及びその資質の向上に関すること。

(3) バドミントンの事業実施及び奨励に関すること。

(4) バドミントンの技術水準向上に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、バドミントン競技の推進に関すること。

(レインボーの責務)

8条 レインボーは、児島地区と共存共栄を図るために次の団体と円滑な関係を築かなければならない。

(1) 施設管理団体

(3) 教育関係団体

(4) 行政

(5) 地縁団体

(6) バドミントン団体

(7) その他関係団体

(レインボーの入会及び退会)

9条 レインボーへは、書面をもって入会するものとする。また、退会も同様とする。

2 会則の順守が出来ない者および会の秩序を乱す者は、総会の議決をもって退会させることができるものとする。

(代表者)

10条 代表者は1名とし代表者は会を代表し、その業務を総理する。

2 選任は、総会で決議され任期は1年とする。なお、再選は妨げない。

(副代表者)

11条 副代表者は、2名以内とし、代表者の指名により決定する。

2 代表者に事故があるときまたは代表者が欠けたときは、副代表者がその職務を代理する。

(顧問)

12条 顧問は、加治澄廣とし、会の活動の趣旨に則り、経験をいかし、運営に関し必要な意見を述べる

(総会の招集)

13条 総会は、代表者が招集する。ただし、代表者に事故あるとき又は代表者が欠けたときの総会は副代表者が招集する。

2 総会は、代表者が必要と認めるときに招集する。

3 総会は、レインボーの保護者(以下「保護者」という。)の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。

(総会の議決事項)

14条 次にあげる事項は、総会において保護者の議決を経なければならない。

(1) 活動計画(活動単位となるクラスおよびコースならびに内容)に関すること。

(2) 予算および決算に関すること。

(3) 構成員の委嘱に関すること。

(4) その他、重要な意思決定に関すること。

(専決処分)

15条 代表は、総会が成立しないとき、または総会を招集するいとまがないと認めるときは、前条に規定する議決事項で急施を要するものを自ら処分することができる。

2 代表は、前項の規定による処分については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(構成員)

16条 レインボーに次の職を置く。

(1) 事務局員2

(2) 会計 1

(3) 監査 1

(4) コーチ 若干名

(5) スタッフ 若干名

(事務局員の責務)

17条 事務局員は、総会の議決を受け委嘱され、次の上げる事項を履行するものとする。

(1) 代表と密に連携を図り、会の活動運営に関すること。

(2) 会場の確保に関すること。

(3) 広報に関すること。

(4) 試合の申込みに関すること。

(3) その他代表が必要と認めること。

(会計の責務)

18条 会計は、総会の議決を受け委嘱され、次の上げる事項を履行するものとする。

(1) 金銭の管理に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 会費の取りまとめに関すること。

(4) 各種支払いに関すること。

(5) その他代表が必要と認めること。

(監査の責務)

19条 監査は、総会の議決を受け委嘱され、常に公正不偏の態度を保持し監査等を行うものとする。

(コーチの責務)

20条 コーチは、クラスごとに置くものとし、総会の議決を受け委嘱され、次の上げる事項を履行するものとする。

(1) 練習に関すること。

(2) 練習会場での安全確保に関すること。

(3) 技術指導に関すること。

(4) 試合参加に関すること。

(5) その他代表が必要と認めること。

(スタッフの責務)

21条 スタッフは、クラスごとに置くものとし、総会の議決を受け委嘱され、次の上げる事項を履行するものとする。

(1) 練習用品に関すること。

(2) 会費の徴収に関すること。

(3) その他代表が必要と認めること。

(保護者の責務)

22条 保護者は、次の上げる事項を履行するものとする。

(1) 練習会場の準備及び片づけ等

(2) 公式試合の審判等

(3) 会場までの送迎

(4) レインボーの活動支援

(損害賠償の義務)

23条 活動中の事故に関しては、レインボーは一切責務を負わないものとする。

2 保護者は、レインボーが指定するスポーツ保険に加入するものとする。

(活動費)

24条 レインボーの活動費用は、保護者からの会費を徴収し、その中から支出するものとする。

2 会費の減額は同一世帯の複数人がレインボーに属している世帯。

(雑則)

25条 レインボー関係者は、上記に定めるもののほか、次の上げる事項を履行するものとする。

(1) 練習会場では、チームユニフォームまたは運動ができる服装とする。

(2) 審判員資格を可能な範囲で取得するものとする。

(3) 未就学児は、練習時保護者同伴とする。

(4) その他総会で決定したことを履行する。

26条 上記に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附 則

この会則は平成27年10月1日